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協議会について

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GREETING 会長挨拶

子どもたちが輝く未来へ

私たち名古屋市の社会的養育施設で働く施設職員が共同して長い間築き上げてきた協議会は、取り巻く関係機関とも連携して、社会的養育を必要とする子どもたちの安心安全な養育を保障し、次世代で輝ける存在であって欲しいと願っております。
施設の皆さんの知恵を出し合いながら様々な事業や研修などを行い、質の向上を図りつつ、大人も子どもも笑顔ある名古屋にしていきましょう。

会長 平井 誠敏

ABOUT US 名古屋市社会的養育施設協議会とは?

名古屋市社会的養育施設協議会は、福祉施設入居児童等の養育向上と福祉増進を図るとともに、施設職員のより良い質の向上を目指し、人材育成と施設相互の連携と親睦を深めることを目的として運営している協議会です。

乳児院とは
「乳幼児の養育」を目的として、目まぐるしく変わる社会情勢や家族形態・価値観・多様性・地域性などに合わせて、「家族への養育支援」「病虚弱児や障害児の養育にともなう医療機関との連携」「被虐待児の保護とケア」「里親とのパートナーシップ形成」「地域の子育て支援」「一時保護機能の充実」「入所前から退所後のサポート」など、子どもたちだけでなくその家族が地域で幸せに過ごしていくための支援を担っている施設です。
児童福祉法第37条
児童養護施設とは
保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
児童福祉法第41条
児童自立支援施設とは
不良行為を行ったか、あるいはそのおそれがある児童、家庭環境等の環境上の理由により生活指導が必要な児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、必要な指導を行い、自立を支援することを目的とする施設です。
児童福祉法第44条
児童心理治療施設とは
児童福祉法に定められた児童福祉施設で、心理的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を中心に、学校教育との緊密な連携による総合的な治療・支援を行う施設です。
児童福祉法第43条の2
自立援助ホームとは
なんらかの理由で家庭にいられなくなり、働かざるを得なくなった原則として15歳から20歳まで(状況によって22歳まで)の子どもたちに暮らしの場を与える施設です。
児童福祉法第6条の3第1項および33条の6
児童養護施設・乳児院等で働く主な専門職について
保育士、児童指導員、看護師、家庭支援専門相談員、個別対応職員、自立支援担当職員、心理療法担当職員、里親支援専門相談員、栄養士等・・この他にも様々な専門職がチームとなって子どもたちの生活を支えています。

ORGANIZATION 組織図

HISTORY 沿革

  • 昭和22年

    児童福祉法制定

  • 昭和31年6月

    地方自治法一部改正
    同年11月より愛知県から児童福祉に関する事務が政令都市となった名古屋市へ権限移譲となる。(名古屋市民生局へ児童課を設置)
    名古屋市児童相談所も合わせて事業を開始。
    名古屋市児童養護施設連絡協議会の前身 : 名古屋市児童収容施設親和会

  • 昭和32年4月

    名古屋市児童養護施設連絡協議会発足
    公立民間を含む児童養護等施設(当時は障害施設も対象)

  • 平成8年9月

    名古屋市児童養護施設連絡協議会と名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会に分割(共同事業は連携実施)

  • 平成31年4月

    組織改編して名称変更「名古屋市社会的養育施設協議会」へ